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損害率による割増引きについて

■損害率による割増

過去一定期間の「保険料の合計」と「お支払いした保険金(お支払見込額を含みます。)
の合計」の割合等に応じて、割増または割引が適用されます。

(*)損害率とは過去一定期間の「保険料の合計」と「お支払いした保険金
(お支払見込額を含みます。)の合計」の割合をいいます。

■「お支払いした保険金(*)」の考え方 (*)お支払見込額を含みます。

判定日以前の1年間(2年目の継続契約時は初年度の始期日から判定日までの期間)
に保険会社が支払った保険金の額(お支払見込額を含みます。)が翌年度の保険料に影響します。

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翌年度の保険料を下げるには、損害率を下げることが必要です。
職場の安全衛生活動等、事故の防止・削減への取組をお願いします。

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任意労災請負人 大室順一郎
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