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任意労災の「通勤」の定義について

任意労災では、通勤中の事故を特約付保で対象とする法定外労災保険・使用者
賠償責任保険と、基本設定で通勤中の事故まで含む傷害保険があります。

通勤中の事故に関しては、「業務中」だったのか「プライベート」であったのか
が問われることになります。

「通勤」の定義とは、
労働者が就業に関し、
≪住居と就業の場所との間≫を合理的な経路および方法により往復すること

と定められています。

たとえば、現場からの帰宅途中、経路から外れ、飲みにいったお店の帰り道に
事故にあった場合、これは対象外となります。

さらに、合理的な経路・方法により帰宅した場合でも、
雨天、自宅の階段で足を滑らせて転倒した事故などの場合はどうなるのでしょうか?

これには明確な規定があります。

【戸建住居の場合】
■門扉から外でのケガ⇒有責
■門扉から中でのケガ⇒免責

【集合住宅の場合】
■共用スペースでのケガ⇒有責
■専用敷地内でのケガ⇒免責

となります。

集合住宅(アパート)のお住まい、ケガした場所はアパートの外階段であれば、
「住居と就業の場所との間」
となり、他の免責事項(転倒の原因が疾病等)に抵触しなければ有責となります。

つまり占有している自宅敷地内での事故は「プライベート」と判断されることになります。


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任意労災請負人 大室順一郎
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