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労働保険とは?

労働保険とは「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」の2つを総称する言葉です。

労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険に加入しなければならず、労働保険料を納めなければならないことになっています。

労災保険というのは、業務についている間に起こった災害(ケガ、病気、障害、死亡など)について、保険給付が受けられる制度です。

また雇用保険というと「失業保険」を連想する方も多いかと思いますが、労働者が失業した場合に、労働者の生活や雇用の安定を図ることや、再就職をスムーズに進めるための給付を行うのが雇用保険です。

ハローワークなどに行くと、職業訓練の案内がありますが、これは雇用保険の事業として行われているものです。

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任意労災請負人 大室順一郎
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