労災と様式
労災の給付を受けるためには、一定の書類を用意し、労働基準監督署などに
提出する必要があります。
たとえば「療養補償給付たる療養の給付請求書」は、5号様式と呼ばれていて、
これを労災病院や労災指定病院に提出することで、労働災害に遭って
しまった人は、無料で治療を受けることができるようになります。
この場合、院外薬局で薬を受け取るならば、院外薬局(労災指定薬局に限る)
に「5号様式」を提出することで、お薬を無料で受け取ることができます。
ただし「労働者が怪我をした、倒れた」といった場合に、すぐに5号様式を
用意することは、ほとんどの場合できませんので、病院や薬局に「労災です」
と申し出ておき、後に5号様式を提出するという形が現実的です。
様式の準備を待っていたら、労働者の生命に関わることもありますので、
注意が必要です。
具体的な相談は最寄りの「労働基準監督署」へ相談してみてください。
該当する「地域名+労働基準監督署」で検索すれば、連絡先が出てくるでしょう。
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