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労災の加入は?

労働者を雇入れた事業主は、労働基準監督署かハローワークに「保険関係成立届」を提出すること「概算保険料申告書」及び「納付書」を作成して、申告・納付を行うということが必要になります。

労災の加入をするということは、雇用保険にも加入することになりますので、「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要が出てくる場合もあります。

労災に特別加入できる方として、一定の条件を満たす「中小事業主及びその者が行う事業に従事する者」「一人親方その他の自営業者」「特定作業従事者」「海外派遣者」などがあります。

労災への特別加入を希望する場合には「特別加入申請書」を所轄の労働基準監督署長へ提出し、都道府県労働局長の承認を得ることが必要になります。


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任意労災請負人 大室順一郎
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