任意労災110番 »

労災事故により怪我をしてしまった場合

労災事故により怪我をしてしまった場合

importantinfo_icon_01.gif 治療がすべて終了した時点、もしくは限度額・日数を
経過した時点で請求手続きを行います。

治療が終了し、保険会社に請求する金額が確定した時点で、
保険金請求手続きを行います。
その間の治療費※は契約者様のお立て替えが必要となります。
※傷害医療費用特約をご契約の場合で、治療費を自己負担
された場合に限ります。
※休業保険金は1カ月ごとの内払い請求が可能です。ただし、
請求ごとに診断書の取り付けが必要となり、診断書の文書料
はお客様の自己負担となります。
また認定は医師の診断により、「すべての就業が全くできない
こと」が条件となります。

arrow01.gif 1.弊社まで電話・FAX・メールにてご連絡ください。
内容をお伺いし、事故の詳細をご記入いただく報告シートを
お送りします。
報告シートの内容を分析し、保険金支払い部署と協議の上、
弊社にて必要書類を全て作成し、郵送いたします。
夜間、弊社休業日の場合でも、翌営業日に弊社へ連絡いた
だくことをお勧めいたします。
お急ぎになる場合は、下記事故受付センターをご利用ください。

arrow01.gif 2.数日後、保険金請求書類が送付されます。署名捺印
の上、必要書類と一緒に返送してください。。

弊社で記入可能な個所はすべて記入してから送付しています。
ご用意いただかなくてはならない書類は、すべて書類にご案内を
しますので、漏れなく取り揃えたうえで、ご返送ください。
また、傷害医療費用特約をご契約の場合、お建て替えいただいた
治療費領収証の原本が必要となりますので、無くさないよう大切に
保管して下さい。

arrow01.gif 3.保険金請求書類に不備がない場合、2週間ほどで
お支払いとなります。

書類に不足・不備がある場合は、ご返送いたします。
※事故状況により別途書類をご提出頂く事があります。


externallink_icon_01.gif 注意事項
internallink_icon_01.gif1.休業保険金の休業期間は医師が診断書に記載した就業不能期間
を基準に計算されます。
internallink_icon_01.gif2.休業保険金日額5,000円超の場合、保険金請求時に所得を証明する
公的書類の写しが必要となります。
※申告所得以上の保険金は支払われませんので、ご注意ください。
(不労所得は除外されます。)

保険金のご請求に必要な書類

名称 説明
保険金請求書 原則として保険金請求者は被保険者=おケガをされた方です。未成年者の場合は、親権者の方のご請求となります。
おケガされた方がお亡くなりになられた場合は、相続人の方からのご請求となります。
印鑑証明書・法人代表者資格証明 保険金請求額が500万円を超える場合、または当社が提出をお願いした場合にご提出ください。
この場合、保険金請求書の押印も実印で押印願います。
同意書 弊社からお客さまのおケガの程度・治療内容等を医療機関へ確認する際に必要となります。
委任状 保険金のご請求を第三者に委任される場合にご提出ください。
(死亡事故で相続人の方が複数となる場合は、原則として1名の方を代表保険金請求者として選任いただき、他の相続人全員の委任状および印鑑証明書が必要となります。)
診断書 当社所定フォームにて病院もしくは診療所で記載いただきご提出ください。
保険金請求額が10万円以下のときは、診療状況申告書をご記入いただくことで省略できます。
診療状況申告書 保険金請求額が10万円以下の場合は、当書類をご提出いただくことにより診断書の取付を省略することができます。
治療内容についてご記入のうえ、診察券または病院もしくは診療所発行の領収書・薬袋(コピーでも可)を貼り付けてください。
後遺障害診断書 後遺障害保険金をご請求される場合は、後遺障害が固定した時点または受傷日から180日を経過した時点でご提出ください。
事故証明書 国内旅行傷害保険、ゴルファー・テニス保険、レクリエーション・施設入場者契約等の場合は、公的機関、施設の管理者、行事主催者等の第三者による事故証明書をご提出ください。
死亡診断書または死体検案書 おケガをされた方がお亡くなりになられた場合にご提出ください。
除籍謄本 おケガをされた方がお亡くなりになられた場合にご提出ください。
相続権者の戸籍謄本 おケガされた方の出生からお亡くなりになるまでのすべての戸籍謄本をご提出ください。おケガをされた方の本籍地の市町村役場にて発行されます。遠隔地の場合は郵送による取付も可能です。
  • ※保険の種目や事故の内容により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
  • 弊社休業日・休業時間の事故発生時ご連絡窓口

    工事保険・傷害保険
    保険金請求のご連絡受付
    事故受付センター

    0120-258-189

    • 24時間・365日体制で事故受付を行っています。
    • お客さま応対品質の向上のため、通話内容を録音させていただいております。


    なぜ任意労災保険110番が全国の経営者から選ばれるのか?詳しくはこちらから。

    任意労災を無料設計

    任意労災を無料設計

    更新履歴
    任意労災請負人 大室順一郎
    メディア掲載・取材履歴
    カテゴリー
    サイトマップ
    労災と企業責任
    政府労災の基礎知識
    使用者賠償責任保険
    参考資料1:法定外補償規定(雛形)