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プランの詳細について

保険金をお支払いする場合

①死亡保険金 事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合
②後遺障害保険金 事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合
③入院保険金 事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合
④手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合
⑤通院保険金 事故によるケガ※のため、平常の生活またはお仕事に支
障が生じ、通院※された場合
(注)通院されない場合で、骨折等のケガを被った部位を
固定するために医師※の指示によりギプス等を常時
装着した結果、平常の業務に従事することまたは平
常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めた場
合は、その日数に対し、通院保険金をお支払いします。
⑥傷害医療費用保険金 事故によりケガ※を被り医師の治療を要した場合で、そのケガ※の治療のため被保険者が次のいずれ
かの費用を負担された場合
●公的医療保険制度※に規定する一部負担金
●医師の指示により特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額(いわゆる差額ベッド代)
●入院、転院※または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
●医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用  など
⑦休業保険金 保険期間中に、事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に就業不能※になられた場合
保険金のお支払額
①死亡保険金 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
②後遺障害保険金 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%~3%をお支払いします。
(注1)被保険者が事故の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。
③入院保険金 [入院保険金日額]×[入院日数]をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。
④手術保険金 [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)]をお支払いします。注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。
⑤通院保険金 [通院保険金日額]×[通院日数]をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院※で、90日がお支払いの限度となります。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
⑥傷害医療費用保険金 事故の日からその日を含めて365日以内に被保険者が実際に負担した費用で、かつ、引受保険会社が妥当と認めた金額をお支払いします。
(注1)1回の事故につき傷害医療費用保険金額がお支払いの限度となります。
(注2)次のいずれかの給付等がある場合はその額を、被保険者が負担した費用から差し引きます。
・公的医療保険制度※または労働者災害補償制度※を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付・加害者等から支払われる損害賠償金  など
⑦休業保険金 免責期間※をこえて就業不能※である期間1日につき、てん補期間※を限度として休業保険金日額をお支払いします。
(注1)休業保険金日額が被保険者の平均所得日額※を上回っている場合は、その上回る部分については保険金をお支払いできません。
(注2)免責期間※をこえる就業不能※の終了した日からその日を含めて30日以内に、その就業不能※の原因となったケガにより再び就業不能※となったときは、再発した就業不能※に対しても保険金をお支払いします。(ただし、再発した就業不能※に対しては新たに免責期間※の適用はせず、「てん補期間※」については再発前の就業不能※のものを引き続き適用します。)

保険金をお支払いしない主な場合

傷害保険金
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、事業主費用保険金
●保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ ●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。) ●地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛
その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●下欄の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガ(注) ●自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガなど
(注)あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

補償対象外となる運動
●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいいます。) ●リュージュ、ボブスレー、スケルトン 
●グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。) ●スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、
マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗   その他これらに類する危険な運動
業務上疾病担保特約
による保険金
(注)死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金、休業保険金
●被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質また
は状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(振動性症候群、
腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉じんを飛散する場所における業務によるじ
ん肺症またはじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん
肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号にかかげる疾病) ●疲労の
蓄積もしくは老化によるもの ●精神的ストレスを原因とするもの(ストレス性胃炎
等) ●かぜ症候群 など
傷害医療費用保険金 ●傷害保険金をお支払いしない主な場合に該当したとき ●医師の治療を受けずに負担された費用
 など
休業保険金 ●傷害保険金をお支払いしない主な場合に該当したとき ●保険料を領収した時までの期間に生じたケガによる就業不能 ●保険料を領収した時までの期間中に開始した
就業不能 ●保険期間開始時より前(休業保険金を補償する継続契約の場合に
は、継続されてきた最初の保険契約の開始時より前)に被ったケガによる就業不
能 免責期間を超える就業不能を終了した日からその日を含めて30日を経過した日の翌日以降に再発したケガなど

※印の用語のご説明

●「ケガ」とは、就業中(通常の通退勤途上を含みます。)における急激かつ偶然な外来の事故によっ
て身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。
「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意
思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの
作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(注)「就業中のみの危険担保特約(事業主・役員付保用)」については、被保険者が事業主また
は企業等の役員である場合には、事業主または企業等の役員としての職務に従事している
間(通常の通退勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間をいいます。
・被保険者が役員をつとめる企業等(以下「勤務会社」といいます。)の就業規則等に定め
られた正規の就業時間中(ただし、被保険者の休暇中を除きます。)
・勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理
的な経路および方法により往復する間
・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)などのために、取引先の施
設内にいる間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的な経路および方
法により往復する間
●「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一
部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃ
く・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。
●「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術
をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受け
ることをいいます。また、往診を含みます。
●「費用」とは、以下の費用のうち当社が妥当と認めたものをいいます。
(1)葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用 (2)遠隔地で事故が
発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用 (3)事故現場の清掃費用等の
復旧費用 (4)補償対象者の代替のための求人・採用等に関する費用 (5)その他死亡・後遺障害
保険金の支払事由に直接起因して負担した費用
●「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員
等共済組合法、私立学校教職員共済法および船員保険法のいずれかに基づく制度をいいます。
●「転院」とは、入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院に移るこ
とをいいます。
●「労働者災害補償制度」とは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、裁判官の災害補
償に関する法律、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の
公務災害補償に関する法律のいずれかに基づく制度をいいます。
●「退院」とは、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやん
だあと、病院または診療所を出ることをいいます。
●「就業不能」とは、被保険者が事故によるケガを被ったときに就いていた業務または職務を果たす能
力をまったく失っていると当社が認めた状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就
業不能とはみなしません。
イ.被保険者が事故によるケガを被ったときに就いていた業務または職務の一部に従事した場合
ロ.被保険者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応するイ.と異なる業務または職
務に従事した場合 ハ.被保険者の就業不能の原因となったケガが治ゆしたと医師の診断にもとづき
当社が認定した日以降 ニ.被保険者が死亡した日以降
●「免責期間」とは、就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日
数をいい、この期間に対しては保険金を支払いません。
●「てん補期間」とは、保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記
載の期間をいいます。
●「平均所得日額」とは、「被保険者が事故によるケガを被ったときに就いていた業務または職務を遂
行することにより得られるいっさいの報酬(賃金、賞与、臨時給与等名目および給付条件のいかんを
問いません。)」から「就業不能となることにより支出を免れる金額」を差し引いた額とし、その直前12
か月間に得ていた合計を365で除した額をいいます。


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任意労災請負人 大室順一郎
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参考資料1:法定外補償規定(雛形)