任意労災の種類
広義でみた任意労災には、
・政府労災と連動する
①法定外労災保険 ②使用者賠償責任保険 ・政府労災と連動しない ③業務災害補償保険(当サイトで主に設計に使用し、 ご案内する商品です。) |
任意労災の特徴
①法定外労災保険とは政府労災保険の上乗せ保険です。
政府労災保険の保険給付がなされる場合に、その給付金の
上乗せとして保険金を支払います。
逆にいえば、政府労災の支払い対象とならない場合は、
上乗せ労災も支払いの対象外となります。
同じ種類・補償額を得るためのコストでいえば、上記のような
政府労災と連動という性質のために、そうではない商品よりも
割安になることがあります。
②使用者賠償責任保険とは、
使用者賠償責任保険は、従業員あるいは下請会社の従業員
の労災について、被災した被用者もしくは遺族から損害賠償
請求を受け、法律上の損害賠償責任を 企業が負担しなければ
ならない賠償金などを保険金として支払い、低コストで高額賠償
に備えることができる保険です。
近年この保険の注目度が高まってきています。
その背景には、 法的に企業責任の追及がしやすくなってきている
ことが挙げられます。
傾向として、労災事故が発生した場合、以前は
企業側の不法行為責任(民法第709条)があることを、 労働者側に主張・立証責任がありました。 しかし、現在の主流は、 「安全配慮義務違反」による債務不履行責任(民法第415条)を 企業側が主張・立証責任を問われるようになってきています。 |
③業務災害補償保険とは
政府労災と連動しないため、万一の場合には、迅速に 保険金が
受け取れます。
入院・通院・休業補償すべて、一日目から補償が受け取り可能、
さらに治療費・差額ベッド代など治療に関わる費用を実費で受け取れるため、
いざというときには手厚い補償を受け取ることができます。
また豊富な特約が用意されていることが多いため、それぞれの会社に応じて
ぴったりしたプランを設計することができます。
また、上記の使用者賠償責任保険を特約として付帯することが可能です。
法律上の責任を負う労働災害とは
次のような労働災害により貴社が法律上の損害賠償責任
を負うおそれがあります。
a. 漏電による災害によりケガをしたなど、建物や設備
の欠陥による労働災害(工作物責任) b. 工作機械に安全装置がついていなかったためにケガ をしたなど、 安全維持の配慮を欠いていたための労働災害(雇用契約上の 債務不履行責任) c. フォークリフトの操作ミスにより、同僚を負傷させ るなど、被用者の過失による労働災害(使用者責任) |